今夜(2012年4月5日)、NHKの全国放送と滋賀のローカル番組で柔道事故の報道があります。
全国放送は9時からのニュースウオッチナイン。
ローカルは6時台の近江発630です。
全国放送は滋賀の放送を再編集されるとの事でしたので、ともに我家の事故も取り上げて頂いていると思います。
全国放送は9時からのニュースウオッチナイン。
ローカルは6時台の近江発630です。
全国放送は滋賀の放送を再編集されるとの事でしたので、ともに我家の事故も取り上げて頂いていると思います。
昨日(2012年3月27日)、民事提訴の第5回目の口頭弁論が行われました。
今回も関西の各地より傍聴によるご支援をいただきました。
お見えになっていただきました皆さま、いつも本当にありがとうございます。心より感謝をいたしております。
一部報道により既に伝えられていますが、昨日の弁論において被告愛荘町は、和解を打診してきました。
今回はこの事について記載をしていきますが、今までの弁論を簡単に時系列でまとめせていただきます。詳細についてはリンク先の記事を参照ください。
■第1回弁論
被告元顧問:答弁書において元顧問の過失を認めず、原告側の請求を棄却すると結語。
被告愛荘町:答弁書において町側の安全配慮義務違反を認めず、原告側の請求を棄却すると結語。
http://judojiko.blog58.fc2.com/blog-entry-156.html
■第2回弁論
被告側による訴状の認否。
被告元顧問:康嗣の受身の技量に問題はなく、練習は適切なものであり、安全配慮されたものであったと主張し、元顧問の過失を否定。
被告愛荘町:元顧問の主張と同主旨であるとしながら、元顧問の過失認否については何故か保留。
http://judojiko.blog58.fc2.com/blog-entry-175.html
■第3回弁論
被告元顧問:過失否定のまま主張を変えず。
被告愛荘町:康嗣が死亡した原因において、既往症との関係が予見可能性、結果回避可能性の判断に影響すると主張し、死亡原因が柔道によるものでは無い可能性がある事を示唆し、既往症のカルテ提出を原告側に請求。
http://judojiko.blog58.fc2.com/blog-entry-189.html
■第4回弁論
被告元顧問:町側が元顧問の過失を認めるが、元顧問側は過失否定のまま主張を変えず。
被告愛荘町:前回、既往症のカルテの提出を求めていながら、突如として元顧問の過失と町側の管理責任を認め、以降過失については争わず、損害論についてのみ争うと主張。
http://judojiko.blog58.fc2.com/blog-entry-212.html
上記までが、前回までの簡単な被告側の主張の流れになります。
これを見ていただいただけで、被告側の主張にまったく一貫性が無いことがお解りになっていただけるかと思います。
特に、当初は原告側と完全に争う姿勢を示し、既往症のカルテの提出まで求めていながら、突然の方針の転換には、被告側の誠意のかけらも感じず、ただただ呆れるばかりです。
今回の第五回弁論では、被告愛荘町は、損害論においても過失相殺などは求めないと主張し、被告愛荘町側から原告と和解の協議に入りたいと申し入れがありました。
ここで被告側が求めないと言った過失相殺とは、死亡した康嗣の側にも何らかの過失があり、その過失分を損害賠償額から差し引くというものです。
過失相殺を求めないという言い方では、本来なら存在する権利を放棄するという捉え方にもなりますが、そもそもこの事故において、康嗣の側に過失があるはずがないのですから、過失相殺は求めないのではなく、過失相殺は存在しないとした方が正しいのです。
被告元顧問については、前回まで過失を否定していたにも関わらず、今回の弁論では被告愛荘町側と同意であるとし、今までの主張を手のひらを返したように翻し、自らの過失を認め同様に和解を求めてきました。
おそらく、元顧問個人に対しての損害請求については愛荘町が支払う事になるのでしょうから、元顧問は早々に主張を翻し、自らの過失を認めた方が得策だと判断をされたのだと思います。
私達は、和解の協議につくことは了承をしました。
ただし、あくまで協議につくだけであり、和解そのものに応じるかどうかについては未定です。
被告側から原告に和解を求めるならば、今までの愛荘町や元顧問が行ってきた主張が事実に反するものであった事を認め、真摯に謝罪をする事が必要です。
そして、和解条件のハードルは極めて高く設定します。
元顧問については、「練習は安全に配慮され、指導方法に何ら問題はなかった、当日の康嗣の様子も普段と変わらず自分が乱取りをするときもフラフラしていなかった、投げる時も優しく投げた、また日常的に生徒に暴力(体罰)をふるう事はなかった」等々と主張してきたのですから、その主張の嘘を認め、自らの過失を認めなければ、和解に応じる訳にはいきません。
町についても同様です。まず、事実に反した主張で原告側と争う姿勢を示した事自体を謝罪してもらわなければいけません。
また、今まで学校長や秦荘中の教員、愛荘町の教育委員会や教育長が行ってきた主張や証言の嘘や誤りについても言及していきます。
学校長が保護者会で全校の保護者を前にして「元顧問の練習は適切であった」と説明した事、教育町が「元顧問による体罰はなかった」と主張した事、またその元顧問の体罰を秦荘中の学校長や教師が知らなかったという事、これらの主張や証言が事実に相反するものであることを認めなくてはなりません。
原告側から求める和解条項には、これららの事を盛り込み、
・死亡事故の原因は元顧問による不適切極まりない柔道の指導によるものである事。
・元顧問には事故の予見が可能であり、安全配慮義務違反があった事。
・事故の起こる環境が学校全体として看過されていた事。
・このような不適切な指導、事故の起こる環境が看過されていた事に対する管理者責任、使用者責任を認める事。
・その上で、このような事故が起こらないための環境面を含めた具体的な対策を提示する事。
等々について言及して行きたいと思います。
そして、これらの事を認めた上で、真摯に謝罪を行うという事が、少なくとも和解に応じる最低の条件であり、この事が認められなければ、和解には応じず、裁判の場において被告側の過失を認めさせるべく判決を求めていく事になるかと思います。
最後に、和解協議のテーブルにはつきますが、これによって刑事告訴の手を緩める事は決していたしません。
刑事告訴については、検察の早期起訴を求めていきます。
第1回目の和解協議は、2012年5月30日に非公開で行われる予定です。
今回も関西の各地より傍聴によるご支援をいただきました。
お見えになっていただきました皆さま、いつも本当にありがとうございます。心より感謝をいたしております。
一部報道により既に伝えられていますが、昨日の弁論において被告愛荘町は、和解を打診してきました。
今回はこの事について記載をしていきますが、今までの弁論を簡単に時系列でまとめせていただきます。詳細についてはリンク先の記事を参照ください。
■第1回弁論
被告元顧問:答弁書において元顧問の過失を認めず、原告側の請求を棄却すると結語。
被告愛荘町:答弁書において町側の安全配慮義務違反を認めず、原告側の請求を棄却すると結語。
http://judojiko.blog58.fc2.com/blog-entry-156.html
■第2回弁論
被告側による訴状の認否。
被告元顧問:康嗣の受身の技量に問題はなく、練習は適切なものであり、安全配慮されたものであったと主張し、元顧問の過失を否定。
被告愛荘町:元顧問の主張と同主旨であるとしながら、元顧問の過失認否については何故か保留。
http://judojiko.blog58.fc2.com/blog-entry-175.html
■第3回弁論
被告元顧問:過失否定のまま主張を変えず。
被告愛荘町:康嗣が死亡した原因において、既往症との関係が予見可能性、結果回避可能性の判断に影響すると主張し、死亡原因が柔道によるものでは無い可能性がある事を示唆し、既往症のカルテ提出を原告側に請求。
http://judojiko.blog58.fc2.com/blog-entry-189.html
■第4回弁論
被告元顧問:町側が元顧問の過失を認めるが、元顧問側は過失否定のまま主張を変えず。
被告愛荘町:前回、既往症のカルテの提出を求めていながら、突如として元顧問の過失と町側の管理責任を認め、以降過失については争わず、損害論についてのみ争うと主張。
http://judojiko.blog58.fc2.com/blog-entry-212.html
上記までが、前回までの簡単な被告側の主張の流れになります。
これを見ていただいただけで、被告側の主張にまったく一貫性が無いことがお解りになっていただけるかと思います。
特に、当初は原告側と完全に争う姿勢を示し、既往症のカルテの提出まで求めていながら、突然の方針の転換には、被告側の誠意のかけらも感じず、ただただ呆れるばかりです。
今回の第五回弁論では、被告愛荘町は、損害論においても過失相殺などは求めないと主張し、被告愛荘町側から原告と和解の協議に入りたいと申し入れがありました。
ここで被告側が求めないと言った過失相殺とは、死亡した康嗣の側にも何らかの過失があり、その過失分を損害賠償額から差し引くというものです。
過失相殺を求めないという言い方では、本来なら存在する権利を放棄するという捉え方にもなりますが、そもそもこの事故において、康嗣の側に過失があるはずがないのですから、過失相殺は求めないのではなく、過失相殺は存在しないとした方が正しいのです。
被告元顧問については、前回まで過失を否定していたにも関わらず、今回の弁論では被告愛荘町側と同意であるとし、今までの主張を手のひらを返したように翻し、自らの過失を認め同様に和解を求めてきました。
おそらく、元顧問個人に対しての損害請求については愛荘町が支払う事になるのでしょうから、元顧問は早々に主張を翻し、自らの過失を認めた方が得策だと判断をされたのだと思います。
私達は、和解の協議につくことは了承をしました。
ただし、あくまで協議につくだけであり、和解そのものに応じるかどうかについては未定です。
被告側から原告に和解を求めるならば、今までの愛荘町や元顧問が行ってきた主張が事実に反するものであった事を認め、真摯に謝罪をする事が必要です。
そして、和解条件のハードルは極めて高く設定します。
元顧問については、「練習は安全に配慮され、指導方法に何ら問題はなかった、当日の康嗣の様子も普段と変わらず自分が乱取りをするときもフラフラしていなかった、投げる時も優しく投げた、また日常的に生徒に暴力(体罰)をふるう事はなかった」等々と主張してきたのですから、その主張の嘘を認め、自らの過失を認めなければ、和解に応じる訳にはいきません。
町についても同様です。まず、事実に反した主張で原告側と争う姿勢を示した事自体を謝罪してもらわなければいけません。
また、今まで学校長や秦荘中の教員、愛荘町の教育委員会や教育長が行ってきた主張や証言の嘘や誤りについても言及していきます。
学校長が保護者会で全校の保護者を前にして「元顧問の練習は適切であった」と説明した事、教育町が「元顧問による体罰はなかった」と主張した事、またその元顧問の体罰を秦荘中の学校長や教師が知らなかったという事、これらの主張や証言が事実に相反するものであることを認めなくてはなりません。
原告側から求める和解条項には、これららの事を盛り込み、
・死亡事故の原因は元顧問による不適切極まりない柔道の指導によるものである事。
・元顧問には事故の予見が可能であり、安全配慮義務違反があった事。
・事故の起こる環境が学校全体として看過されていた事。
・このような不適切な指導、事故の起こる環境が看過されていた事に対する管理者責任、使用者責任を認める事。
・その上で、このような事故が起こらないための環境面を含めた具体的な対策を提示する事。
等々について言及して行きたいと思います。
そして、これらの事を認めた上で、真摯に謝罪を行うという事が、少なくとも和解に応じる最低の条件であり、この事が認められなければ、和解には応じず、裁判の場において被告側の過失を認めさせるべく判決を求めていく事になるかと思います。
最後に、和解協議のテーブルにはつきますが、これによって刑事告訴の手を緩める事は決していたしません。
刑事告訴については、検察の早期起訴を求めていきます。
第1回目の和解協議は、2012年5月30日に非公開で行われる予定です。
本日(2012年3月22日)、私達が刑事告訴をしていた元顧問と学校長が滋賀県警によりそれぞれ書類送検をされました。
元顧問は傷害致死罪で、学校長については業務上過失致死罪で、遺族が告訴した容疑での書類送検です。
刑事告訴をしたのが2010年の2月25日ですので、書類送検までに2年1ヶ月の歳月が流れた事になります。
遺族にとっては、長い2年1ヶ月でした。
今回の書類送検は、遺族からの告訴状によるものですので、あくまでも刑事訴訟法にもとづいた手続きでしかありません。
刑事告訴をしている案件ですので、警察は必ず捜査を行わねばならず、その捜査結果を(捜査結果がどうであろうと)必ず検察に送付しなければなりません。
今回の書類送検は、捜査書類が検察に送くられたことでしかなく、この送検によって、罪状が確定したわけでも、過失が認められた訳でもありませんし、加害者が必ず起訴をされるという事に繋がるものでもありません。
したがって、書類送検された事自体やその内容について一喜一憂すべきものではないと思っています。
しかし、長い歳月の末での送検でしたので、これでようやく次のステップに進むことができるという思いも強く、安堵もいたしました。
今後、注視すべきは、この送検を受けた検察がどのような判断を下すのかという事にあります。
むしろ、これからが刑事告訴の正念場となり、今後は検察に対して顧問と学校長の起訴と公判を求めて行くことになります。
学校管理下では、28年間で少なくとも114人の子供が柔道事故で亡くなりました。
これほど多くの子供が亡くなっていながら、学校管理下の柔道では、柔道技による死亡事故について、過去に一例も刑事事件として起訴された例はなく、加害者や管理責任者の刑事責任が問われたことはありませんでした。
私は、それ自体が異常なことであると思っています。
常識的に考えても、114人の子供が亡くなったすべての事故において、加害者や管理責任者に刑事責任が無いと考えること自体に無理があります。
このような判断が続いたのは、柔道技による死亡事故は、指導者に正しい知識さえ有れば防ぐ事ができること、事故の多くは、知識不足の指導者による無理で無謀な指導によるものであることなど、柔道事故の実態が検証すらされてこなかった事にあると思います。
そして、このような判断が続いた事が、本来責任をとるべき者が責任を負わなかった事に繋がり、柔道事故を抑止することなく、また新たなる柔道事故へと繋がっていったのです。
昨年、大阪地裁において民間の柔道教室で起こった柔道技による死亡事故について、加害者である指導者に日本で初めての有罪判決が下されました。
これは、柔道事故の実態が広く認知された結果としての、大きな司法判断の転換であると思います。
最も多くの死亡事故が発生している学校管理下の柔道事故についても、時代に即した、そして柔道事故の実態を鑑みた新しい判断が求められます。
今回の書類送検を受け、大津地方検察庁が早期に起訴をされる事を切に願っています。
元顧問は傷害致死罪で、学校長については業務上過失致死罪で、遺族が告訴した容疑での書類送検です。
刑事告訴をしたのが2010年の2月25日ですので、書類送検までに2年1ヶ月の歳月が流れた事になります。
遺族にとっては、長い2年1ヶ月でした。
今回の書類送検は、遺族からの告訴状によるものですので、あくまでも刑事訴訟法にもとづいた手続きでしかありません。
刑事告訴をしている案件ですので、警察は必ず捜査を行わねばならず、その捜査結果を(捜査結果がどうであろうと)必ず検察に送付しなければなりません。
今回の書類送検は、捜査書類が検察に送くられたことでしかなく、この送検によって、罪状が確定したわけでも、過失が認められた訳でもありませんし、加害者が必ず起訴をされるという事に繋がるものでもありません。
したがって、書類送検された事自体やその内容について一喜一憂すべきものではないと思っています。
しかし、長い歳月の末での送検でしたので、これでようやく次のステップに進むことができるという思いも強く、安堵もいたしました。
今後、注視すべきは、この送検を受けた検察がどのような判断を下すのかという事にあります。
むしろ、これからが刑事告訴の正念場となり、今後は検察に対して顧問と学校長の起訴と公判を求めて行くことになります。
学校管理下では、28年間で少なくとも114人の子供が柔道事故で亡くなりました。
これほど多くの子供が亡くなっていながら、学校管理下の柔道では、柔道技による死亡事故について、過去に一例も刑事事件として起訴された例はなく、加害者や管理責任者の刑事責任が問われたことはありませんでした。
私は、それ自体が異常なことであると思っています。
常識的に考えても、114人の子供が亡くなったすべての事故において、加害者や管理責任者に刑事責任が無いと考えること自体に無理があります。
このような判断が続いたのは、柔道技による死亡事故は、指導者に正しい知識さえ有れば防ぐ事ができること、事故の多くは、知識不足の指導者による無理で無謀な指導によるものであることなど、柔道事故の実態が検証すらされてこなかった事にあると思います。
そして、このような判断が続いた事が、本来責任をとるべき者が責任を負わなかった事に繋がり、柔道事故を抑止することなく、また新たなる柔道事故へと繋がっていったのです。
昨年、大阪地裁において民間の柔道教室で起こった柔道技による死亡事故について、加害者である指導者に日本で初めての有罪判決が下されました。
これは、柔道事故の実態が広く認知された結果としての、大きな司法判断の転換であると思います。
最も多くの死亡事故が発生している学校管理下の柔道事故についても、時代に即した、そして柔道事故の実態を鑑みた新しい判断が求められます。
今回の書類送検を受け、大津地方検察庁が早期に起訴をされる事を切に願っています。
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来週の火曜日(2012年3月27日)、大津地裁で民事提訴の第5回目の口頭弁論が開かれます。
前回の弁論で、答弁書の内容から180度の方向転換をし、元顧問の過失については争わないとした愛荘町の弁論の内容が注目されます。
お時間のある方は、是非傍聴に起こしいただけますようお願いいたします。
日時:2012年3月27日(火)
16:30~
場所:大津地裁
前回の弁論で、答弁書の内容から180度の方向転換をし、元顧問の過失については争わないとした愛荘町の弁論の内容が注目されます。
お時間のある方は、是非傍聴に起こしいただけますようお願いいたします。
日時:2012年3月27日(火)
16:30~
場所:大津地裁
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2012年3月9日、文部科学省が4月から始まる武道必修化を前に、各学校で教員らによる事故の多い柔道の指導体制や事故発生時の対応、武道場の安全管理などを点検し、準備が整うまでは柔道の授業を始めないよう全国の都道府県知事や教育委員会に通知をしました。
文部科学省:武道必修化に伴う柔道の安全管理の徹底について(依頼)
また、通知に併せ、頭部を守る受け身の練習の重要性や投げ技指導の注意点などを盛り込んだ柔道の安全指針も作成し、各校に配布することになりました。
文部科学省:柔道の授業の安全な実施に向けて
5年も前に決まっていた事に対して、導入される時期が1ヶ月を切ってから何を今更というのが正直な感想ですが、これで少しでも授業での事故が減る事を期待しています。
しかし、大きな問題として残っている部活柔道については、未だに何も手をつけられていません。
何故、文科省がこの問題に目をつぶっているのか、不思議でなりません。
今のまま、何も対策をしないままでは、部活柔道で、間違いなく今年も大きな事故が起こります。
その事は文科省も、各地方自治体の教育委員会も、解っているはずです。
大きな事故が発生することが解っていながら何も対策をとらない事は、それ自体が大きな罪です。
繰り返し提言します。
すぐに、全国の中学・高校の柔道部の顧問、指導者全員に脳外科医を含む専門家による安全講習を実施する事。
まず、すぐにこの事だけでも行うべきです。
4月から新入生が入ってきます。
事故は5月から8月までに多く発生しているのです。もう、一刻の猶予もありません。
文部科学省:武道必修化に伴う柔道の安全管理の徹底について(依頼)
また、通知に併せ、頭部を守る受け身の練習の重要性や投げ技指導の注意点などを盛り込んだ柔道の安全指針も作成し、各校に配布することになりました。
文部科学省:柔道の授業の安全な実施に向けて
5年も前に決まっていた事に対して、導入される時期が1ヶ月を切ってから何を今更というのが正直な感想ですが、これで少しでも授業での事故が減る事を期待しています。
しかし、大きな問題として残っている部活柔道については、未だに何も手をつけられていません。
何故、文科省がこの問題に目をつぶっているのか、不思議でなりません。
今のまま、何も対策をしないままでは、部活柔道で、間違いなく今年も大きな事故が起こります。
その事は文科省も、各地方自治体の教育委員会も、解っているはずです。
大きな事故が発生することが解っていながら何も対策をとらない事は、それ自体が大きな罪です。
繰り返し提言します。
すぐに、全国の中学・高校の柔道部の顧問、指導者全員に脳外科医を含む専門家による安全講習を実施する事。
まず、すぐにこの事だけでも行うべきです。
4月から新入生が入ってきます。
事故は5月から8月までに多く発生しているのです。もう、一刻の猶予もありません。
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